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会社設立からの公的機関の融資相談

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会社設立からの公的機関の融資相談

会社設立(開業)には何かと資金がかかります。まとまった資金を用意するのが難しい場合や多額の資金を必要とする場合、会社設立(開業)を支援する様々な公的機関の融資がありますので、これらを有効に活用しましょう。ここでは主な融資についてご紹介します。

東京商工会議所の『創業支援融資保証制度』
  • 特徴:最大2,500万円を原則無担保で融資されます。東京商工会議所が計画書の作成から起業後のフォローアップまでを支援します。
  • 融資対象:次の(1)または(2)に該当し、且つ(3)の要件を満たしている中小企業者で保証協会の対象要件に該当する方。

    (1)【創業前の場合】※以下の要件を全て満たす方

    1. 事業を営んでいない個人である。
    2. この融資と同額以上の自己資金がある。
    3. 1ヶ月以内に新たに個人で、又は2ヶ月以内に新たに法人を設立して都内で創業しようとする具体的な計画がある。
    4. 原則として事業に必要な許認可等を受けている。

    (2)【創業後の場合】

    創業後5年未満の法人または個人。
    ※個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から5年未満の方を含む。

    (3)次のいずれかに該当する方

    1. 東京商工会議所が実施している『創業計画審査会』において、創業計画の「認定書」を3ヶ月以内に授与された方。
    2. 東商『創業ゼミナール』を受講し、「修了証」を授与された後、原則1年以内の方。

東京商工会議所のホームページ

日本政策金融公庫の『新創業融資制度』
  • 特徴:1,500万円以内が融資されます。無担保・無保証人、開業資金の1/3以上の自己資金が確認できることが条件です。
  • 融資対象:次の(1)(2)のすべての要件に該当する方。

    (1)創業の要件

    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方。

    (2)雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件 ※次のいずれかに該当する方

    1. 雇用創出を伴う事業を始める方。
    2. 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方。
    3. 現在勤務している企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方。
      1. 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
      2. 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
    4. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方。
    5. 既に開業されている場合は、事業開始時に1~4のいずれかに該当する方。

東京商工会議所のホームページ

日本政策金融公庫の『新規開業資金特別貸付』
  • 特徴:7,200万円以内(運転資金は4,800万円以内)が融資されます。保証人、担保または信用保証協会の保証が必要です。
  • 融資対象:次のいずれかの条件に該当する方。

    (1)開業業種と同じ業種の企業に継続して3年以上お勤めの方
    (2)開業業種と同じ業種の企業に通算して3年以上お勤めの方
    (3)大学等で修得した技能と密接に関連した業種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
    (4)技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方
    (5)雇用の創出を伴う事業を始める方
    (6)(1)~(5)により新規開業して5年以内の方

東京商工会議所のホームページ

東京都の『創業支援融資』
  • 特徴:2,500万円が融資されます(ただし、融資対象(1)は自己資金の範囲内)。融資対象(1)の場合は連帯保証人が原則として不要、物的担保不要です。融資対象(2)の場合は連帯保証人が中小企業者だと法人代表者個人以外は原則不要、組合だと原則代表理事となります。物的担保は原則不要です。
  • 融資対象:次の(1)または(2)のいずれかに該当し都内で創業する方。

    (1)事業を営んでいない個人であり、融資と同額以上の自己資金があり、1ヶ月以内に創業を計画する個人、または2ヶ月以内に法人を設立するもので、事業に必要な許認可を受けている方
    (2)次の1もしくは2

    1. 創業した日から5年未満の中小企業者
    2. 創業した日から5年未満の組合

東京商工会議所のホームページ

東京都の『東京都中小企業融資制度』
  • 特徴:東京都の制度融資は、東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調による融資制度です。東京都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度です。
  • 融資対象:中小企業者または組合で、次の条件を全て満たす方。

    (1)都内に事業所(住居)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること(ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。)
    (2)事業税その他租税の未申告、滞納がないこと(ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。)
    (3)許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けていること

    ※創業を計画している方にご利用いただける制度は、創業融資です。
    ※極度型融資については、引き続き2年以上同一事業を営んでいることが必要です。

    (4)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的は要求行為等を行わないこと。

東京都中小企業融資制度のホームページ

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